いじめ防止基本方針

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体罰防止ポスター
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平成31年4月12日

 港区立赤坂小学校いじめ防止基本方針 
港区立赤坂小学校
校長 齋藤 恵
 すべての子どもは、かけがいのない存在であり、社会の宝です。子どもにとって、いじめは、その健やかな成長
への阻害要因となるだけでなく将来に向けた希望が失われるなど、深刻な影響を与えるという認識に立つ必要があ
ります。  区及び教育委員会は、以下の基本理念を掲げ、いじめ防止に取り組みます。

(1)いじめは人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめ防 止に取り組みます。 
(2)いじめは全ての子どもに関する問題であり、いじめはどの集団にも、どの学校、どの子にも起こり得るとの
   認識に立ち、いじめの早期発見に努めます。 
(3)子どもの生命及び心身を保護することが最重要であるとの認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うと
   ともに、学校、家庭、地域、関係機関と連携し、解決を図ります。

1 いじめ問題への基本的な考え方


 子供のいじめを防止するには、社会全体がいじめの起きない風土づくりに努める必要がある。また、いじめを
察知した場合は適切に指導することが重要となる。学校全体で子供の健やかな成長を支え、見守るため、いじめ
防止及びいじめの解消に向けた取り組みを進めるにあたっての基本的な考え方を以下のとおり示す。

(1)いじめの未然防止のため、児童に、「いじめは絶対に許されない」ことを理解させるとともに、思いやり
   や優しさの心、規範意識等を育て、望ましい人間関係を築けるよう指導する。
(2)いじめの早期発見のため、アンケート調査等を実施するとともに、個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感
   覚と的確な指導力を高める。
(3)いじめの解決に向けた取り組みとして、子供の生命及び心身を保護することが最優先課題であるという認
   識に立ち、いじめを受けた子供に寄り添い、家庭、地域、関係機関等との連携によっていじめを解決して
   いく。
(4)『いじめ対策委員会』を設置し、いじめ防止及び対応に組織的にあたる。

2 学校及び教職員の責務

 学校及び教職員は、港区いじめ防止基本方針の基本理念にのっとり、本校に在籍する児童の保護者、地域住民
並びにいじめ防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に
取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務
を有する。

3 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

(1)名称:いじめ対策委員会
  ア 設置の目的(いじめ対策委員会設置要項 第1条)
     いじめや不登校など子供たちの問題行動は複雑化・潜在化し、学校内部だけでは対応が難しい状況に
    なっている。そのため、子供にかかわる有識者を加え、広い視点から問題行動を分析し、その対応策を
    検討する必要があることから、いじめ対策委員会を設置する。
  イ 所掌事項(いじめ対策委員会設置要項 第2条)
    ・本校のいじめ対策に関すること
    ・その他必要な事項
  ウ 会議
     年間2回定期開催、問題発生時随時開催する。(実施月等詳細については、いじめ対策委員会年間計
    画を参照)
  エ 委員構成
    ・校長
    ・副校長
    ・生活指導主幹
    ・教育相談(保健主任)
    ・スクールカウンセラー(SC)(都)
    ・スクールカウンセラー(SC)(区)
    ・PTA会長
    ・港区立赤坂子ども中高生プラザ館長
    ・港区教育委員会担当指導主事
    ・青少年対策赤坂地区委員会会長
    ・民生児童委員協議会会長
    ・主任児童委員
    ・赤坂警察署スクールサポーター
    ・学校担当弁護士

4 段階に応じた具体的な取り組み

(1)未然防止のための取組
  ア 年度初めに、いじめ防止年間計画を作成する。
  イ 道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実させ、子供の豊かな心を育むように人権教育を推進する。
  ウ 体験活動を充実させる
  エ 学校生活における意識調査(ハイパーQU心理テスト)を実施して、よりよい学級集団づくりや授業改
    善に生かす。
  オ 情報モラル教育を推進する。
  カ 外部委員会をメンバーに含めた「いじめ対策委員会」を開催する。
  キ 教員研修を年2回実施し、資質向上に努める。
  ク 「港区子どもサミット」で決定した「港いじめ防止子ども宣言」を全校講話や道徳等で取り上げて活用
    する。
  ケ 「いじめ防止リーフレット」を校内研修や保護者会で活用する。
  コ 道徳授業地区公開講座やセーフティ教室、親ゼミ等を充実させる。

(2)早期発見に向けた取組
  ア ふれあい月間(6月、11月、2月)を定め、児童への啓発とともに、児童向けアンケート、全児童へ
    の面談などを実施し、未然防止、早期発見、早期対応に努める。
  イ スクールカウンセラー等を周知し、悩んでいる児童や保護者・教職員が相談しやすいようにする。
  ウ 「みんなと子ども相談ネット」を周知し、24時間体制で不安や悩みを相談できるツールもあることを紹
    介しながら、悩みを早期に解消できるようにする。

(3)早期対応のための取組
  ア いじめと思われる事案が発生した場合、関係保護者、関係機関と連絡を密にして、解決に取り組む。
  イ いじめが発生した場合、校内サポート会議を招集し対応を検討する。
  ウ 教員向けいじめ対応マニュアル(人権教育プログラム)を活用し、早期対応に努める。
  エ 教育員会にスクールソーシャルワーカーを要請して状況の把握や支援に努める。
  オ いじめ対策委員会や四者協議会を活用して現状や課題について情報の共有化を図り、解決に向けた協議
    をする。

(4)重大事態への対応
  ア 加害児童の別室指導等被害児童の安全を確保する。
  イ カウンセラー、養護教諭と連携し被害児童の心のケアを図る。
  ウ いじめ対策委員会を招集する。
  エ 港区教育委員会に報告する。

5 教職員研修計画

(1)毎週金曜日の夕会終了後、各学年会または必要に応じてブロック会を開催し、適宜研修を実施する。
(2)年間2回、いじめ対応等に関する教員研修を実施し、資質向上に努める。

6 保護者との連携及び啓発に関する方策

(1)4月の保護者会全体会にて、校長より、いじめ対応に対する学校の基本方針、いじめ対応マニュアルの内
   容等を説明する。
(2)6月、11月、2月のいじめ防止月間での取組を学校便り、学校ホームページ等で周知し、情報提供等を
   呼びかける。
(3)道徳授業地区公開講座、セーフティ教室、親ゼミなどの内容を充実させ、保護者との連携及び啓発を推
   進する。
(4)PTA校外指導部と連携し、子供の登下校の見守りを実施する。

7 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策

(1)地域人材との連携による子供の登下校の見守りを実施する。
(2)いじめの対応状況に応じて、警察(スクールサポーター)や医療機関、福祉関係等と連携した対応を実施
   する。
(3)いじめが発生した場合は、民生児童委員やスクールソーシャルワーカーによる家庭訪問を通じた、家庭状
   況の把握とケアに努める。

8 学校評価及び基本方針改善のための計画

(1)学校評議員及び保護者向けの学校評価を活用し、いじめに対する取組が効果的に行われているかを検証し、
   改善を進める。
(2)学校評議員制度を活用し、いじめ問題など、学校が抱える課題を共有し、地域ぐるみで解決する取組を
   推進する。


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